障害者差別解消法とは
令和6年4月から
合理的配慮の提供が「義務」となりました
合理的配慮を提供するにあたって
社会的なバリアを取り除くための必要な対応について
事業者と障がいのある人との間で対話を重ね
共に解決策を検討するためには
建設的な対話が効果的であると言われている
建設的な対話とは、
現状を改善するための前向きな意見を共有することである
今回の研修では
障者差別解消法についての知識を深めると共に
建設的な対話をするには何が大切か?について意見交換を行った
物理的環境、意思疎通、ルール等への合理的配慮の提供に当たっては
障がいのある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合うことが
解決に向けては必要とされる
建設的な対話をするには?
コミュニケーションしやすい環境であること
相談しやすい人がいるということ
相手の気持ちを理解するように努めること
目的が共有されていること
できることに目を向ける
わがままとは違う伝え方が大切 など
貴重な意見をいただいた
利用者さんの気持ちや考えをまとめた
コミュニケーションノート
後から振り返ると、役立つことが多い
建設的な対話の積み重ねが
良い支援につながり
利用者さんの満足度にもつながる
利用者さんの願いや想い、つぶやきを
大切にできる事業所でありたいと思う
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