虐待防止のための研修

「同性介助」について


「同性介助」について

国の虐待防止の手引きでも、本人の意思に反した異性介助を繰り返すことは心理的虐待の1つとして例示されています

「同性介助」においては、厳密に言うと体制的に十分に整っているとは言い難い状況といえる


同性介助を議論する上では

セクシュアルマイノリティについても考える必要があり、まずは私たち職員が、セクシュアルマイノリティ当事者が世の中には一定数いることを知ることが大切である


すべての人々が生きやすい社会になるためには、私たち一人ひとりが、性は単純に二分割できるようなものではなく、加えて「女性」「男性」のあり方自体、多様なものであると知っておかなければならない


セクシュアルマイノリティの利用者へのケアを特別なことではなく、

利用者一人ひとりに合わせた「個別ケア」と認識することも大切で

同性かどうかより、この人にケアしてもらいたいと思ってもらえることが大事なようにも感じる


個別の支援計画を作成する上でも

これからは本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供の体制が確保されるよう努め

研修の中で、さまざまな場面を想定した職員からの意見を、今後の対応に活かしていきたいと思う

自立訓練(生活訓練)/ 就労継続支援B型 Fortune Aid

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