身体拘束についての研修

身体拘束特有のグレーゾーン

「これって身体拘束になるの?」と思うようなグレーゾーンの事例について学ぶ


今回の研修では、身体拘束の具体的な事例をもとに、ケース別に身体拘束に該当するか非該当か?判断基準と結果をふまえて、なぜそう判断されるのか?を理解する実践型の研修に取り組みました。


ケース①は

本人が望んでいることを実施したまでなので、行動制限に当たらない事例

ケース②は

自由を制限するような拘束とはいえないため身体拘束には該当しない事例

ケース③は

客観的にみて自由を制限してはいないので身体拘束には該当しないタイプのグレーゾーン事例

ケース④は

要介護度5など身動きが取れない方であれば、そもそも行動の自由を制約しているとは言えず、身体拘束に該当しないといえる事例

ご利用者が寝たきりでなければ、身体拘束に該当する(三要件を再検討する必要がある)

ケース⑤は

行動を制約するという点では身体拘束に該当する可能性はあり、仮に身体拘束であった場合でも、三要素(切迫性・非代替性・一時性)が認められるのであれば適切な実施であるといえる事例。

行動の制約には当たり得るが、三要件を満たすので適切な実施であるといえる。

ケース⑥は

身体拘束に該当し、三要件の記録をチェックをしなければならない事例。


研修を実施しての感想ですが、身体拘束に関しては法律がないゆえに、判断に迷う事例が多く、身体拘束ゼロへの取り組みは組織としての意識改革がとても大切なことがわかりました。


多かった意見

・自分だけの判断で行って、後で身体拘束って言われたら大変だ

・③④⑤はグレーゾーンで判断が難しい

・判断に迷ったらどうしたらいいですか?など

意見交換をしながら、これからの課題が明確になりました。


相談しやすい職場環境は大切で

職員間で身体拘束のような、重要な行動に対する情報共有がなされていないと、トラブルを引き起こしやすいことが理解できました。

定期的に研修を重ねながら、相談しやすい風通しの良い組織作りと利用者さんに常に誠実であることを常に意識しながら、今後の支援につなげていきたいと思います。

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